本年4月30日、「対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令」及び関連改正省令・告示が公布され、改正外為法と関連改正政省令・告示の施行および全面適用が、それぞれ5月8日、6月7日と決定されました。
当協会は、昨年9月9日付プレスリリース「外為法の事前届出対象業種の追加に関して」において外為法の制度改正の必要性を提言させていただき、昨年11月22日には提言内容を踏まえた「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」(外為法改正案)が第200回国会にて全会一致にて成立いたしておりましたところ、当協会といたしましては引き続き制度詳細に関する要望を行ってまいり、このたび、その施行および全面適用が実現することとなったものです。
これにより、外為法に基づくファンドからの対内直接投資等の事前届出における届出義務者が、外国投資家の出資比率が50%以上の場合またはGP(無限責任組合員ないし業務執行組合員)が外国投資家の場合におけるファンドに一本化され、それ以外のファンド(その組合員を含む)の届出義務もなくなりました。
これも、会員の皆様のご協力並びに政府のご理解の賜物と、厚く感謝申し上げます。
今後とも会員各位におかれましては、法令順守の徹底と一層のご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
関連改正政省令・告示の概要は下記リンクをご覧ください。