与党税制改正大綱が発表されこの中で「民間企業等によるベンチャー投資等の促進」も盛り込まれていますが、大まかには以下の通りです。
①認定有責法ファンドへの出資に関する税制優遇措置
産業競争力強化法(仮称)下で認定された有責法ファンドに出資する出資者は、施行日以降の出資額からファンドを通じて投資された投資について、当該投資持分の80%以下を税務上準備金として積み立てた
時は、その事業年度において損金算入できる。
②創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
今後、産業競争力強化法案を秋の通常国会に提出し、当該法律の中で、具体的な対象要件などが決まっていくこととなります。
今般この税制優遇措置の検討に関して、当協会からも経産省等に対して意見・要望を伝えてまいりましたが、その際ご協力頂きました会員の皆様には御礼申し上げます。